・手取り額を増やしたい
・収入と所得って違うの??

Yosshy
- 副業を始めたサラリーマンの方
- 手取り額を増やした方
- お金や税について勉強したい方
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Yosshy
その他:社会人のための学校『MUPカレッジ』ウサギクラス
JFA公認C級コーチライセンス取得
奥渋にあるカフェオーナー
お金の話をするときによく出てくる「収入」と「所得」の違いを知っていますか。
「控除」という言葉を知っていますか。
本記事では、収入や控除について解説し、さらには「手取り額を最大化できる方法」についてご紹介します。
手取り額を増やす方法とは
手取り額を増やすには以下の3つの方法があります。
- 収入を増やす
- 出費を減らす
- 控除を増やす
手取り額を増やすことを考えた場合、もちろん働いて「収入を増やす」ことも1つです。
そして、無駄な買い物を減らし「出費を減らす」ことも方法の1つです。
それでも「なかなか収入は増えない」「無駄な出費を減らすといってもなかなか・・・」というのが現状ではないでしょうか。
そこで登場するのが、3つめの方法「控除を増やす」です。
1つひとつの言葉を整理し、さらには「控除」を活用しながら、どのように手取り額を増やしていくのかを紹介していきます。
知っておこう!「収入」と「所得」の違い
「収入」ってなに??
収入とは、「給与」と「賞与(ボーナス)」の総額を表します。
源泉徴収票でいう「支払金額」の額です。
給与所得ってなに??
給与所得とは、収入(給与・賞与)から必要「経費(給与所得控除額)」を引いた金額のことを言います。
「収入(給与・賞与)」 - 「経費(給与所得控除額)」= 「給与所得」
この給与所得控除額は、下記のとおり法律で定められています。(国税庁HPより)
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
「給与年数×30%+8万円」の欄に該当するので、計算式は下記のとおり。
300万円×30%+8万円=98万円(給与所得控除額)
300万円-98万円=202万円(給与所得)
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手取り額の算出方法を知ろう
手取り額を増やすためには、どのように手取り額が算出されるかを知ることが大切です。
この手取り額を算出するためにはいくつかの言葉と手順を覚える必要があります。
この流れを知ることが、手取り額を増やす近道となります。
「所得控除」を用いて「課税所得」を算出
所得控除とは、
- 配偶者がいる場合
- 障害のある場合
- 自宅で地震保険に加入している場合
- 病院にかかった場合
など、それぞれのケース・要件に応じて「控除」を行うことができます。
以下の14つが、所得控除です。
-
- 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 基礎控除
これらの所得控除は、課税所得を算出するために用います。
「所得」-「所得控除」=「課税所得」
202万円-2円=200万円(課税所得)
「所得税額」と「社会保険料」を用いて「可処分所得」を算出
所得税額を算出するための「所得税(税金)」には、大きく分けて国税と地方税があります。
- 所得税(国税)の税率は、課税される所得金額に応じて、5%~45%
- 住民税(地方税)の税率は、都道府県4%、市区町村6%の計10%
厳密には異なりますが、所得税は国の所得税と地方の住民税を合わせたものを示します。
15%~55%の範囲で課せられるものと覚えておきましょう。
【所得税の速算表(国税庁HPより)】
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税額を算出する方法は、以下の算出方法で求めることが出来ます。
「課税所得」×「所得税」-「控除額」=「所得税額」
200万円×20%(10%+10%)-97,500円=30万2,500円
この額が所得税として引かれることとなります。
さらに引かれるものとして、社会保険料があります。
社会保険料とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の保険料を指し、会社と従業員が折半し負担するものです。
おおよそ、従業員の負担割合は、14.4%ぐらいと言われています。
「課税所得」-14.4%=「社会保険料」
可処分所得の算出は、下記のとおりです。
「課税所得」-「所得税」-「社会保険料」=「可処分所得」
これまでの手順をまとめると、下図のとおりとなりますので、覚えておきましょう。
お金が残る3つの魔法
前述では、給与収入(給与・賞与)がどのような流れにより手取り(可処分所得)になるかをご紹介しました。
その流れのなかで、たくさんの控除があり、税金が引かれるポイントがわかったと思います。
しかし、流れを知っていたからといって貯金が増えるわけではありません。
では、「お金が残る3つの魔法」とは何か。
サラリーマンが、この魔法を使うためには以下の行動が必要です。
- 個人事業主になる
- 法人設立をする
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そのうえで、お金が残る3つの魔法について、解説します。
- 経費は課税所得から
- 所得分散をしよう
- 損益通算をしよう
経費は課税所得から
可処分所得(手取り)から下記のような経費を処理する(支払う)のではなく、課税所得の段階において経費を処理する(支払う)ことで、所得税の対象となる「課税所得」を少なくします。
この処理により、手取り額(可処分所得)が変わります。
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所得分散をしよう
「所得」により所得税額が変わるため、所得分散をすることで、手取り額を増やすことが出来ます。
1,000万円の所得が見込まれる場合、配偶者等と500万円ずつの所得を計上することで大きく所得税額が変わります。
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損益通算をしよう
損益通算とは、一定期間内の利益と損失を相殺することです。
利益(所得)には所得税という税金がかかりますが、損失が出た場合には利益(所得)から差し引いて、その分だけ税金を減らすことができます。
それでもマイナスになった場合、確定申告を行うことで最長3年間損失を繰り越して控除することも可能です。(法人の場合は9年間)
しかし、損益通算ができる所得は、「事業所得」「不動産所得」「総合課税の譲渡所得」「山林所得」に限られていますので、ご注意ください。
正しいお金や税の知識を身に付けよう
いかがだったでしょうか。
「知らなかった!」ということが多くあったと思います。
私もまだまだ勉強中であり、お金や税には「目から鱗」情報がまだまだたくさん眠っているようです。
今回の「魔法」については、今日からすぐに実践できる方とそうでない方がいらっしゃると思います。
しかし、まずはお金や税について知ることが大切であり、出来ることをトライしていくことが重要だと私は考えています。
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終わりに
竹花貴騎氏が校長を務める「社会人の学校MUPカレッジ」に2020年1月~11月の間の学びをべーズに作成しています。
「MUPカレッジってどんなところ?」「MUPカレッジの入会を検討している」などMUPに関心のある方は、ぜひ「現役MUPカレッジ生インタビュー集|リアルな声で実態を知ろう!【随時更新】」のご一読をオススメします。
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