Yosshy
副業を始め、副業収入が入りはじめると気になってくる事の1つだと思います。
・副業はバレるのか気になっている人
副業してることがわかってしまう条件としては、以下の3つが考えられます。
- 住民税
- 〇〇砲(他人からのリーク)
- ついつい言っちゃう
「➁○○砲(他人からのリーク)」や、「➂ついつい言っちゃう」はご自身で細心の注意を払うしかありません。
しかし、「➀住民税」については、対処することが出来ます。
本記事では、この「①住民税」への対応を行い、会社にバレずに副業する方法について、説明します。
源泉徴収
「➁住民税」の対応を説明するためにも、「源泉徴収」と「年末調整」について理解が必要になりますので、簡単にご説明します。
源泉徴収(げんせんちょうしゅう、英: withholding tax)とは、給与・報酬・利子・配当・使用料等の支払者が、それらを支払う際に所得税等の税金を差し引き、それを国等に納付する制度である。
引用:Wikipediaより
源泉徴収とは、年間の所得にかかる税金(所得税)を、事業者が従業員の給与からあらかじめ差し引くことをいいます。
従業員の給与を支払う事業者であれば、必ず行わなければなりません。
事業者が源泉徴収を行うことで、従業員は確定申告をする必要がなく、毎月の給与から少額ずつ所得税を納めることができます。
また、国にとっても「安定的な税収を得る」「確実に所得税を徴収する」という意味で、源泉徴収は大きなメリットがあるのです。
- 国が効率的に税金徴収ができる
- 会社は、給与から多めに所得税を引く
年末調整
年末調整(ねんまつちょうせい、英: year‐end tax adjustment)とは、給与所得者に対して支払われた1年間(1月〜12月)の給料・賞与や賃金及び源泉徴収した所得税等について、会社等の給与の支払者が12月の最終支払日に再計算し所得税等の過不足を精算する制度である。
引用:Wikipediaより
年末調整とは、年末に所得税等の過不足を調整する制度です。
その年に納めた所得税等が、払いすぎている場合は「還付」され、不足している場合は「徴収」されることとなります。
会社員ですと所得控除(生命保険、地震保険など)も、年末調整のなかで行われますので、12月給与は通常よりも多く入ってくるのではないでしょうか。
- 源泉徴収は、毎月多めに徴収する傾向がある
- 年末調整で正確に計算し、「還付」か「徴収」が行われる
- 従業員の確定申告は、会社が行ってくれる
副業にかかわる2つの税金
副業といっても職種は様々ですが、税金の観点からは大きく2種類に分けられます。
1.給与所得:雇われて給与をもらう場合
アルバイトなど。(本業と同様に給与をもらう)
2.雑所得:仕事を受注して報酬をもらう場合
アフィリエイト・ライティングなど。(文章やイラストなどを書いて報酬をもらう)
これらの副業分の住民税は、地方税法により、原則として「本業の給与から天引き」されます。
雇われて給与をもらう場合(給与所得)
給与を2箇所以上からもらう場合でも、基本的には全部まとめて「特別徴収」(会社の給料から天引き)すると法律に規定されています。
地方税法第321条の3第1項(一部抜粋)
当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
地方税法第321条の3
簡単にいいますと、「前年の給与所得にかかる住民税は特別徴収で徴収する」という意味になります。
前年の給与所得とは、本業も副業も関係がなく、地方税法の規定では副業の給与だけ納付書で別に払うこと(「普通徴収」)はできません。
仕事を受注して報酬をもらう場合(雑所得)
副業が、不動産収入やライティング、アフィリエイト報酬などの場合は、給与ではなく雑所得(場合によっては事業所得)に該当します。
この場合は、その分だけを「普通徴収」で納めることができます。
地方税法第321条の3第2項(一部抜粋)
市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
簡単に言いますと、「給与以外の所得でも特別徴収にすることができます。
ただし、「普通徴収にしてほしいという申告があれば普通徴収にする。」という制度です。
つまり、給与以外の所得でも基本は、全部合わせて特別徴収(給与天引き)となりますが、「普通徴収にしてほしい」という申告をすれば、普通徴収にするということなのです。
会社に副業がバレてしまう理由
原則、法律により、本業の給与から副業の住民税が天引きされます。
そのことで会社は、あなたが副業していることに気づいてしまいます。
会社は、従業員の給料から毎月、住民税を差し引いて、皆さんの代わりに住民税を納めています。(=「特別徴収」)
納める住民税の金額の明細書(「特別徴収税額決定通知書」)は、市町村から会社を経由してみなさんへ配られます。
ちなみに会社には、「事業者用」と「従業員用」の2通届きます。
この「特別徴収税額決定通知書(従業員用)」を会社側が確認することで、副業が会社にバレてしまうのです。
バレてしまう通知書の記載欄は、次の通り。
「給与所得」の欄
会社以外のアルバイト先から給与が支払われていれば、会社が支払った給与より大きい金額が「給与所得」の欄に記載されています。
給与所得が増えていることで、会社に副業がわかってしまうケースです。
「その他の所得計」の欄
「特別徴収税額の通知書」には、「その他の所得計」という給与以外の所得が記載される欄があり、副業で得た収入が記載されます。
会社は、この欄により他から収入があることがわかります。
副業がバレるリスクを減らす方法はただ1つ!
実は、確定申告時に住民税の支払い方法を選択することができるのです。
確定申告書の第二表(2ページ目)の下の方に「住民税に関する事項」という欄があります。
このなかに、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があります。
引用:国税局HP(https://www.nta.go.jp/)
ここのチェックを「自分で納付」につけます。
こうすることで、副業分の住民税は「普通徴収」とすることが出来ますので、住民税が増えたため、副業がバレるリスクは回避できます。
なお、この対応が出来るかどうかを税務署ではなくて、お住まいの自治体(役所)の「住民税担当課」に必ず、確認してください。
本記事のまとめ
いかがでしたか?
副業をバレないで行うためには、住民税を納付書で納める「普通徴収」に切り替えることです。
そうすることで、基本的に会社にバレるリスクは減ります。
しかし、「特別徴収税額決定通知書」の従業員用を会社が確認したら、100%副業をしていることがわかります。
もっとも、SNSを含め、自ら色々な場面で副業について語ってしまっていると、いくら税金上、会社にバレなくても、別ルートでバレてしまうことも。
副業に関しては、公務員以外は法律で認められていますが、規則として禁止している会社も多々あります。
くれぐれも社内には内緒にして、自己責任のうえ、副業ライフを楽しんでください。
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